2009年 8月の記事一覧
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若年者等正規雇用化特別奨励金(平成21年2月6日創設)とは?
1.概要
「年長フリーター等(25歳以上40歳未満)」又は「内定を取り消された方(40歳未満)」を
正規雇用した場合、計100万円(大企業50万円)が支給される。
2.対象者の要件
(1)年長フリーター等(3タイプ)
●直接雇用型
・ハローワーク経由で正規雇用し、雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●トライアル雇用活用型
・ハローワーク経由のトライアル雇用終了後、引き続き正規雇用
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、
当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
(2)採用内定を取り消された方
・就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワーク経由で正規雇用
・雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満
3.支給金額
正規雇用開始日から6ヶ月経過後に50万円(25万円)、1年6ヵ月後、2年6ヵ月後に
各25万円(12.5万円)の計100万円(50万円)が支給される。
*( )内は大企業
◆正規雇用する場合とは
雇用期間の定めのない雇用かつ、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合
(*ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
4.コメント
就職氷河期世代の年長フリーター、100年に一度の経済不況で内定を取消された学生等の
正規雇用を支援するための特別奨励金として創設された。
東社会保険労務士事務所HP
1.概要
「年長フリーター等(25歳以上40歳未満)」又は「内定を取り消された方(40歳未満)」を
正規雇用した場合、計100万円(大企業50万円)が支給される。
2.対象者の要件
(1)年長フリーター等(3タイプ)
●直接雇用型
・ハローワーク経由で正規雇用し、雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満
・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●トライアル雇用活用型
・ハローワーク経由のトライアル雇用終了後、引き続き正規雇用
・トライアル雇用開始日の満年齢が25歳以上40歳未満
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
●有期実習型訓練修了者雇用型
・有期実習型訓練修了者を正規雇用
・有期実習型訓練修了後の雇入れ日(有期実習型訓練を受けさせていた事業主が、
当該訓練生を正規雇用した場合は、訓練開始日)現在の満年齢が25歳以上40歳未満
(2)採用内定を取り消された方
・就職先が未決定の新規学校卒業者をハローワーク経由で正規雇用
・雇い入れ日現在の満年齢が40歳未満
3.支給金額
正規雇用開始日から6ヶ月経過後に50万円(25万円)、1年6ヵ月後、2年6ヵ月後に
各25万円(12.5万円)の計100万円(50万円)が支給される。
*( )内は大企業
◆正規雇用する場合とは
雇用期間の定めのない雇用かつ、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者として雇用する場合
(*ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)
4.コメント
就職氷河期世代の年長フリーター、100年に一度の経済不況で内定を取消された学生等の
正規雇用を支援するための特別奨励金として創設された。
東社会保険労務士事務所HP
(中小企業定年引上げ等奨励金)
★現在の定年年齢が65歳以上70歳未満の場合
■概要
雇用保険の常用被保険者300人以下の事業主が、就業規則等により、
70歳以上への定年の引上げ、
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給。
■要件
次の(1)から(3)のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において
中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
(2)事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、次のいずれかを実施したこと。
●70歳以上への定年の引上げ
●希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
●定年の定めの廃止
(3)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、
1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
■支給金額(万円)
(△勤務時間に多様性を確保する事業主には、企業規模によらず一律20万円を加算)
*企業規模は、制度導入時点での雇用保険被保険者数。
東社会保険労務士事務所HP
★現在の定年年齢が65歳以上70歳未満の場合
■概要
雇用保険の常用被保険者300人以下の事業主が、就業規則等により、
70歳以上への定年の引上げ、
希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給。
■要件
次の(1)から(3)のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において
中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
(2)事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、次のいずれかを実施したこと。
●70歳以上への定年の引上げ
●希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入
●定年の定めの廃止
(3)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、
1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、1人以上いること。
■支給金額(万円)
(△勤務時間に多様性を確保する事業主には、企業規模によらず一律20万円を加算)
*企業規模は、制度導入時点での雇用保険被保険者数。
企業規模(人) | 70歳以上定年引上又は定年廃止 | 70歳以上継続雇用制度 |
1~9 | 40 | 20 |
10~99 | 60 | 30 |
100~300 | 80 | 40 |
東社会保険労務士事務所HP
(中小企業定年引上げ等奨励金)
★現在の定年年齢が60歳以上65歳未満の場合
■概要
雇用保険の常用被保険者300人以下の事業主が、就業規則等により、
65歳以上への定年の引上げ、
希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給。
■要件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において
中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
(2)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を
遵守している(*1)こと。
*1高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢
(平成19年度~63歳)
以上の定年か継続雇用制度を定めていること。
(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)
(3)事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、次のいずれかを実施したこと。
●65歳以上への定年の引上げ
●希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
●定年の定めの廃止
(4)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、
1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、
1人以上いること。
■支給金額(万円)
(△勤務時間に多様性を確保する事業主には、企業規模によらず一律20万円を加算)
*企業規模は、制度導入時点での雇用保険被保険者数。
東社会保険労務士事務所HP
★現在の定年年齢が60歳以上65歳未満の場合
■概要
雇用保険の常用被保険者300人以下の事業主が、就業規則等により、
65歳以上への定年の引上げ、
希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
又は定年の定めの廃止を実施した場合に、導入した制度に応じ、一定額を支給。
■要件
次の(1)から(4)のいずれにも該当する事業主に対して支給。
(1)雇用保険の適用事業の事業主であり、今回支給対象となる制度を実施した日において
中小企業事業主(常用被保険者の数が300人以下の事業主)であること。
(2)実施日から起算して1年前の日から当該実施日までの期間に高齢法第8条及び第9条を
遵守している(*1)こと。
*1高齢法第8条及び第9条を遵守しているとは
60歳以上の定年を定めていること及び高年齢者雇用確保措置義務年齢
(平成19年度~63歳)
以上の定年か継続雇用制度を定めていること。
(希望者全員ではなく継続雇用対象者に係る基準を定めていてもよい。)
(3)事業主が、平成21年4月1日以降、就業規則等により、次のいずれかを実施したこと。
●65歳以上への定年の引上げ
●希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入
●定年の定めの廃止
(4)中小企業定年引上げ等奨励金の申請日の前日において、
1年以上継続して雇用されている60歳以上の常用被保険者が、
1人以上いること。
■支給金額(万円)
(△勤務時間に多様性を確保する事業主には、企業規模によらず一律20万円を加算)
*企業規模は、制度導入時点での雇用保険被保険者数。
企業規模(人) | 65歳以上定年引上 (70歳以上又は定年廃止) | 65歳以上継続雇用制度 (70歳以上) |
1~9 | 40(80) | 20(40) |
10~99 | 60(120) | 30(60) |
100~300 | 80(160) | 40(80) |
東社会保険労務士事務所HP
■施行期日について
1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。
2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内
3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、
その他は公布日から3月以内の政令で定める日。
★結局、薬局、政令で定める日はまだ、発表されていません。
東社会保険労務士事務所HP
1.公布日(平成21年7月1日)から1年以内の政令で定める日。
2.一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主について3年以内
3.実効性の確保について調停については平成22年4月1日、
その他は公布日から3月以内の政令で定める日。
★結局、薬局、政令で定める日はまだ、発表されていません。
東社会保険労務士事務所HP
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