2009年 7月の記事一覧
■現状
1.妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象と
なっている一方で、
▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。
2.育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、
労働局の助言・指導のみ。
■改正内容
1.紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停委員による調停制度を設ける。
2.公表制度及び過料の創設
●勧告に従わない場合の公表制度を設ける。
●報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。
東社会保険労務士事務所HP
■現状
1.家族の介護・看護のために離転職している労働者が、
平成14年からの5年間で約50万人存在。
2.要介護者を日常的に介護する期間に、年次有給休暇・欠勤等
で対応している労働者も多い。
■改正内容
1.介護のための短期の休暇制度の創設
要介護状態にある家族の通院の付き添い等に対応するため、
年5日(対象者が2人以上であれば年10日)介護のための
短期の休暇制度を設ける。
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1.父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長
(仮称パパ・ママ育休プラス)
●父母がともに育児休業をする場合、
育児休業取得可能期間を子が1歳2ヶ月に達するまでに延長する。
●父母1人ずつが取得できる休業可能期間の上限は、現行と同様1年間とする。
2.出産後8週間以内の父親の育児休業を取得の促進
●出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、
特例として、育児休業の再度の取得を認める。
3.労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止
●労使協定により、専業主婦の夫などを育児休業の
対象外にできるという法律の規定を廃止し、
全ての父親が必要に応じ育児休業を取得できる。
■現状
1.勤労者世帯の過半数が共働き世帯となっている中で、
女性だけでなく男性も子育てができ、
親子で過ごす時間を持つことの環境づくりが求められている。
2.男性の約3割が育児休業を取りたいと考えているが、
実際の取得率は、1.56%。
▲男性が子育てや家事に費やす時間も先進国中最低の基準。
3.男性が子育てや家事に関わっておらず、その結果、
女性に子育てや家事の負荷がかかりすぎていることが、
女性の継続就業を困難にし、
少子化の原因にもなっている。
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子育て期間中の働き方の見直しとは?
★改正内容
1.短時間勤務制度の義務化
3歳までの子を養育する労働者に対して義務化
2.所定外労働の免除の義務化
3歳までの子を養育する労働者の請求による免除の義務化
3.子の看護休暇の拡充
小学校就学前の子が1人であれば年5日、
2人以上であれば年10日。
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▲現状の問題点と課題
1.女性の育児休業取得率は役9割に達する一方、
約7割が第1子出産を機に離職。
2.仕事と子育ての両立が難しかった理由
第1位:「体力がもたなそうだったから」
⇒復帰後の働き方が課題
3.育児期の女性労働者のニーズ
第1位:短時間勤務
第2位:所定外労働の免除
4.子の看護休暇の付与日数は、子の人数にかかわらず年5日
⇒子が多いほど病気で仕事を休むニーズは高い。
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■職場の中で、円満な早期解決を図ることが最善策
▲一般的に費用と時間がかかる裁判は、できれば避けたい。
●職場環境、社会環境の変化に適応した就業規則の見直しが重要
1.労働に関する新しい法律の施行や改正
2.非正規労働者の増加や社会環境、経済環境の変化など
頻繁に見直す機会があることに注意
▲何年も見直しを行っていない企業は要注意!
既に法律違反になっているかもしれません!
→就業規則がないのと同じく、モチベーションの低下やトラブルの原因
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★安心して働ける職場づくり
=高いモチベーションをもっていきいき働ける⇒生産性の工場!!業績アップ!!
▼経営者の中には、就業規則の作成は時間、費用が
かかるばかりではなく、経営の自由度が狭まるのではないか
と考える方もいる。
▲しかし、就業規則の作成は、トラブルの未然防止だけではない。
もし、勤務態度、成績が悪いからといって、経営者の一存で、賃金の引き下げや
解雇が行われる職場があったとしたら、労働者は安心して働けるでしょうか?
●賃金、労働時間などの明確なルールがあれば、
労働者はこれにそって安心して働けるし、経営者も安心してその手腕を発揮できる。
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就業規則作成のメリット
1.経営者と労働者間の労働条件に対する解釈の相違を防止
▲就業規則を作成していないと労働条件が不明確になり、
労働条件について労使双方、自分の都合のいいように解釈してしまったりする。
言った・言わない、聞いたはずだ・いや聞いていないということが、頻繁に発生する。
2.労働条件の法律違反を防止
(労働基準法、労働契約法等)
●きちんとした就業規則を作成し、労働者に周知すること
により、起きなかったであろう無用のトラブルも少なくなる。
(労働基準法、労働契約法を踏まえて、)
職場全体のルールづくりの第一歩
■一番重要なのは、会社の憲法である就業規則!!の作成である。
会社の憲法=経営者、労働者が共に守らなくてはいけない職場全体のルール。
●経営者と労働者が共に納得して作成した就業規則は、
職場のトラブルを未然に防止する一番の特効薬である。
■そのためには、経営者と労働者との取り決めを定めた
次の2つの法律を理解することが必要である。
1.労働基準法
・労働者の労働条件の最低基準を定めた法律
2.労働契約法
・職場トラブルの未然防止を目的とし、労働条件等に関するルール
を定めた法律
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職場トラブルを未然に防止するためには
(企業発展のシナリオの第一歩)
●経営者と労働者が共に納得した
職場全体のルールづくりをした上で、
経営者と個々の労働者による労働条件等の取決めを行うこと
が必要である。
●これは労働者がいきいきと高いモチベーションをもって
働ける職場づくりの第一歩!!となり、
企業が発展するための重要なポイントとなる。
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■職場トラブルが起きる原因と影響
トラブルによる企業リスクは、訴訟リスクだけではない。
■職場トラブルが起きる原因
1.労働契約、就業規則等の問題
2.労働者個人の問題
3.コミュニケーション不足
4.モチベーションの低下
■職場トラブルの影響
1.人材流出
(1)会社の未来を担う若い労働者が雰囲気になじめずに辞めてしまう。
(2)せっかく育てた優秀な技術技能を持った人間が止めてしまう。
2.生産効率の低下
3.売上・利益の減少
★職場トラブルの多い職場では、業績悪化にまで影響が及ぶ。
職場のトラブルが引き起こす企業のリスク
残業代未払い問題、名ばかり管理職問題などで裁判にまで至ると
多大な時間、費用を費やすばかりか、
企業イメージを悪くし、国民からの信頼を失う。
●職場のトラブルによる訴訟は企業の死活問題である。
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