2009年 6月の記事一覧
■即時解雇しようとする場合は、解雇と同時に支払うことが必要である。
▲解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くとも解雇の日までに
支払うことが必要である。
以上
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■解雇予告をしないで即時解雇をしようとする場合は、
解雇と同時に平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたり賃金)の
30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。
■解雇しようとする日までに30日分以上の余裕がないときは、
解雇の予告をした上で、30日分に不足する日数分の解雇予告手当
を支払わなければならない。
△例)6月10日に「6月30日付けで解雇をする」と予告をした場合
●10日分の解雇予告手当てが必要である。
■平均賃金は、次の2つを比較して、高い方とする。
1.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の歴日数
2.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の労働日数×0.6
▲ただし、( )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には
解雇予告制度の対象となる。
1.試用期間中の者(14日)
2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)
3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間)
4.日雇労働者(1ヶ月)
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解雇できる。ただし、解雇を行う前に、労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定)
を受けなければならない。
これは、就業規則の懲戒解雇事由と必ずしも一致するものではないとされている。
1.天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が不可能となった場合
(例)火災による焼失・地震による倒壊など
2.従業員の責に帰すべき事由による解雇の場合
(例)横領・傷害・2週間以上の無断欠勤など
3.解雇予告除外認定基準
労働基準監督署では、「従業員の責に帰すべき事由」として除外認定があったときは、
従業員の勤務年数、勤務状況、従業員の地位や職責を考慮し、次のような基準に照らし
使用者、従業員の双方から直接事情等を聞いて認定するかどうか判断する。
これは、就業規則等の懲戒解雇事由に囚われるものではないとされている。
(1)会社内における窃取、横領、障害等刑法犯に該当する行為があった場合。
(2)賭博や職場の風紀、規律を乱すような行為により、他の労働者に悪影響を与えた場合。
(3)雇い入れの際、採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合。
(4)他の事業へ転職した場合。
(5)2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。
(6)遅刻、欠勤が多く、数回に渡って注意を受けても改めない場合。
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従業員を解雇するときには、予告が必要です。
労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)。
平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分の予告期間が短縮される。
例)・即日解雇→解雇予告手当は30日分以上
・20日前に解雇予告→ 解雇予告手当は10日分以上
・30日前に解雇予告→ 解雇予告手当は不要
■解雇予告は口頭でも有効だが、口約束では後々トラブルの原因となるので
解雇する日と具体的理由を明記した「解雇通知書」を作成することが望ましい。
■また、従業員から作成を求められた場合は、解雇理由を記載した書面を作成して
本人に渡さなければならない。
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5.解雇の種類(3.懲戒解雇)
懲戒解雇:従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として
行うための解雇
★就業規則や労働契約にその要件を具体的に明示しておくことが、必要。
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2.整理解雇・・・会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇
●次の4点をいずれも満たすことが必要です。(整理解雇4要件)
(1)客観的な必要性
(2)解雇回避の最大限の努力
(3)解雇対象者の人選基準、運用の合理性
(4)労使間での十分な協議
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3.解雇の種類
3種類ありますので、順番に紹介するよ!(ショウカイ(そうかい)・・・・?)
(1)普通解雇・・・整理解雇、懲戒解雇以外の解雇
●労働契約の継続が困難な事情があるときに限られる。
例)・勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込みがない
・健康上の理由で、長期にわたり職場復帰が見込めない
・著しく協調性に欠けるため業務に支障を生じさせ、改善の見込みがない
(勤務態度)
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2.解雇権の濫用による解雇は無効
■就業規則や労働契約書に解雇事由が明示されていたとしても、
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」
と法律で定められている。(労働契約法第16条)
▲「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といった
やむを得ない理由がある場合や
▲単に「商品を壊した」、「服装がだらしない」といった
理由だけでは、解雇できない。
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解雇のルールを知らないためにトラぶったケースが
多発してます。解雇のルールを確認していきましょう。
1.解雇事由(どんなときに解雇されるのか)の明示義務
就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、
解雇事由をあらかじめ示してあること、
又、解雇するときには、その要件に合致することが必要である。
▲労働契約書(労働条件通知書)には、解雇事由の項目は必須であるが、
内容については、就業規則の条文を示すだけでもよい。
(例)解雇事由 就業規則第○条による。
●この要件は、法改正により平成16年1月から設けられた。それ以前に定められた
就業規則には、具体的な解雇自由が定められたいないケースが多いので
見直しておくことが必要である。
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1.船員法
(雇入条約の解除)
第40条 船舶所有者は、左の各号の一に該当する場合には、雇入契約を解除することができる。
(就業規則の作成の手続)
(就業規則の監督)
(就業規則の効力)
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1.労働基準法
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
① 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
2.有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準
(契約締結時の明示事項等)
第1条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結に際し、労働者に対して、当該契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を明示しなければならない。
- 2 前項の場合において、使用者が当該契約を更新する場合がある旨明示したときは、使用者は、労働者に対して当該契約を更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示しなければならない。
- 3 使用者は、有期労働契約の締結後に前2項に規定する事項に関して変更する場合には、当該契約を締結した労働者に対して、速やかにその内容を明示しなければならない。
(雇止めの予告)
- 第2条
- 使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
(雇止めの理由の明示)
- 第3条
- 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- 2
- 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
(契約期間についての配慮)
- 第4条
- 使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
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○労働基準法
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合に
おいても、同様とする。
(①~⑧略)
⑨ 表彰及び制裁の定めをする場合
においては、その種類及び程度に関する事項
(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、
総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
■第16条(解雇)に関する法令
○労働基準法
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の
労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間
に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
厚生労働省令(※)で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合に
おいて は、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日
以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければ
ならない。
(※)労働基準法施行規則において、「退職に関する事項(解雇の事由を含む)」
について、
書面の交付により明示することが、
定められている。
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する
期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて
休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。
ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は
天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が
不可能となつた場合においては、この限りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を
受けなければならない。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に
その予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、
30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった
場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合に
おいては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、
その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における
地位、賃金又は退職の事由
(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)
について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを
交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間
において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、
使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が
当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、
当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的と
して、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信
をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について
就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。
次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
(①、②略)
③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
(③の2~⑩略)
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1.労働基準法
(労働契約との関係)
2.労働基準法施行規則
<法令等の周知方法>
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1.労働基準法
2.労働基準法施行規則
第5条
<労働条件>
使用者が法第15条第1項前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第4号の2から第11号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
最低賃金額に関する事項
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