2009年 6月の記事一覧
1.民法
2.労働基準法
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附則
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
●法の趣旨及び内容の周知に必要な期間を勘案して、法の施行期日は政令により、
平成20年3月1日とされた。
(労働基準法の一部改正)
第2条 労働基準法の一部を次のように改正する。
第18条の2を削る。
第93条を次のように改める。
(労働契約との関係)
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。
(地方公務員法の一部改正)
第3条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
第58条第3項中「、第18条の2」を削る。
(地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)
第4条 次に掲げる法律の規定中「並びに第18条の2」を削る。
1 地方公営企業法第39条第1項
2 地方独立行政法人法第53条第1項第1号
(公益通報者保護法の一部改正)
第5条 公益通報者保護法の一部を次のように改正する。
第6条第2項中「労働基準法第18条の2」を「労働契約法第16条」に改め、同条に
次の1項を加える。
3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を妨げるものではない。
(日本年金機構法の一部改正)
第6条 日本年金機構法の一部を次のように改正する。
第51条第2項中「(労働契約法第14条第2項に規定する出向をいう。)」を削る。
●法の制定に伴い、労働基準法第18条の2を削除すること、労働基準法93条を改正し
労働契約と就業規則との関係は労働契約法第12条の定めるところによる旨を規定すること等
の労働基準法その他関係法律の規定の整理を行った。
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■コメント
船員法が適用される船員に関する特例と労働契約法を適用するに当たって必要となる読替を規定。
●船員法における雇入契約は、有期契約が原則となっているが、契約の解除事由については、
船員法40条、41に定められているので、労働契約法第17条は船員には適用しない。
●任命権者との間に労働契約がない公務員には法が適用されない。
●同居の親族のみを使用する場合には法を適用しない。
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