国民年金保険料・年金支給額が変更になります!
投稿日:2011年03月09日水曜日 14時41分00秒
投稿者:社労士行政書士事務所オフィス石野 カテゴリー: 保険料のおはなし
スタッフAです。
3月に入り段々暖かくなってきましたね♪
今年の桜はいつ頃見られるでしょうか??
前回は全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料アップ
について書かせていただきましたが、
主に自営業や学生の方等が対象となる国民年金の保険料は、
2011年度は2010年度の月額15,100円から80円引き下げられ、
15,020円となります。
国民年金の保険料引き下げは1961年度の同制度開始以来初めてで、
2011年度は2009年の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)が、
リーマン・ショックや原油価格の下落などで前年比マイナス1.4%と
大幅に低下したことが影響しました。
国民年金保険料は、2004年の年金制度改革で2017年度まで
毎年4月に280円ずつ引き上げることが決まっているのですが、
実際の改定額は、各年度の2年前の物価や賃金の伸びに応じて
調整する仕組みです。
年金財政が厳しく、消費税増税の検討もされているのに、
保険料の“引き下げ”というのは、なんとなく違和感を覚えます。
厚生労働省は、2010年11月末時点での国民年金保険料の
納付率は56.7%、という結果を発表しました。
不況というだけでなく、年金制度への不信感が増していることも
納付率低下の一因であるのではないでしょうか。
しかし、国民年金保険料を納めるのは義務であり、
納めないと老後の生活を支える老齢年金のだけでなく、
障害年金や遺族年金などの保障が受けられなくて困ることもあります。
年金制度の仕組みは複雑ですので、学校教育等で小さいうちから
学ぶ機会が必要ではないか、と常々思います…。
また、平成23年度の公的年金支給額も0.4%下がります。
22年度の全国消費者物価指数が基準年度(17年度)から
0.4%減となったことを受けた措置で、引き下げは18年以来
5年ぶりです。
◆自営業者らが加入する国民年金を満額受給している人の場合、
月額266円減、となります。
月額66,008円(年額792,100円)⇒ 月額65,742円(年額788,900円)
◆夫が40年以上企業で務め、妻が専業主婦の標準世帯に対する支給額は、
基礎年金と厚生年金を合わせて月942円減の月額231,650円となります。
このほか、児童扶養手当や特別障害者手当、障害児福祉手当なども
0・4%減額されます。
少子高齢化の進む中、公的年金制度の改革については
与野党を超えて十分議論されるべきだと思います。
若い人たちも安心できるような、安定的で公平な年金制度が
確立されることを目指して欲しいものです。
オフィス石野のHPはコチラ ⇒ http://www.of-i.jp/
3月に入り段々暖かくなってきましたね♪
今年の桜はいつ頃見られるでしょうか??
前回は全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料アップ
について書かせていただきましたが、
主に自営業や学生の方等が対象となる国民年金の保険料は、
2011年度は2010年度の月額15,100円から80円引き下げられ、
15,020円となります。
国民年金の保険料引き下げは1961年度の同制度開始以来初めてで、
2011年度は2009年の全国消費者物価指数(生鮮食品を含む)が、
リーマン・ショックや原油価格の下落などで前年比マイナス1.4%と
大幅に低下したことが影響しました。
国民年金保険料は、2004年の年金制度改革で2017年度まで
毎年4月に280円ずつ引き上げることが決まっているのですが、
実際の改定額は、各年度の2年前の物価や賃金の伸びに応じて
調整する仕組みです。
年金財政が厳しく、消費税増税の検討もされているのに、
保険料の“引き下げ”というのは、なんとなく違和感を覚えます。
厚生労働省は、2010年11月末時点での国民年金保険料の
納付率は56.7%、という結果を発表しました。
不況というだけでなく、年金制度への不信感が増していることも
納付率低下の一因であるのではないでしょうか。
しかし、国民年金保険料を納めるのは義務であり、
納めないと老後の生活を支える老齢年金のだけでなく、
障害年金や遺族年金などの保障が受けられなくて困ることもあります。
年金制度の仕組みは複雑ですので、学校教育等で小さいうちから
学ぶ機会が必要ではないか、と常々思います…。
また、平成23年度の公的年金支給額も0.4%下がります。
22年度の全国消費者物価指数が基準年度(17年度)から
0.4%減となったことを受けた措置で、引き下げは18年以来
5年ぶりです。
◆自営業者らが加入する国民年金を満額受給している人の場合、
月額266円減、となります。
月額66,008円(年額792,100円)⇒ 月額65,742円(年額788,900円)
◆夫が40年以上企業で務め、妻が専業主婦の標準世帯に対する支給額は、
基礎年金と厚生年金を合わせて月942円減の月額231,650円となります。
このほか、児童扶養手当や特別障害者手当、障害児福祉手当なども
0・4%減額されます。
少子高齢化の進む中、公的年金制度の改革については
与野党を超えて十分議論されるべきだと思います。
若い人たちも安心できるような、安定的で公平な年金制度が
確立されることを目指して欲しいものです。
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